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行政不服審査法第28条
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法学
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(審理手続の計画的進行)
第28条
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第27条
(審査請求の取下げ)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第29条
(弁明書の提出)
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行政不服審査法第28条
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