法学コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審理手続の計画的進行)

第28条
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条
(審査請求の取下げ)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第29条
(弁明書の提出)


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