法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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第47条
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁 
当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 
当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第46条
(処分についての審査請求の認容)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第48条
(不利益変更の禁止)


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