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行政不服審査法第48条
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法学
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行政法
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(不利益変更の禁止)
第48条
第46条
第1項本文又は
前条
の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第47条
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第49条
(不作為についての審査請求の裁決)
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行政不服審査法第48条
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