法学コンメンタール行政不服審査法

条文

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(執行停止)

第25条
  1. 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
  2. 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
  3. 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
  4. 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
  5. 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
  6. 第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
  7. 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

解説

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処分の執行または手続の続行によって目的を達することができなければ処分の効力の停止をする。

第一項は「執行不停止の原則」を定めた。これは行政の円滑な運営のためである。

第二項は審査庁が「必要があると認める場合」に執行停止をすることができると定めている。審査請求人の審査庁への申立てがなくても職権で執行停止することができるのが特徴である(審査庁が上級行政庁か処分庁である場合)から、職権主義の色彩が濃いことがわかる。

第四項は、第二項・第三項が「執行停止をすることができる」場合を定めているのに対し、「執行停止をしなければならない」場合を定めている。執行停止による重大な損害を避けるために緊急の必要があると認める場合、行政不服審査法では「執行停止をしなければならない」と定めているのに対し、行政事件訴訟法では「執行停止をすることができる」と定めていることに注意したい。

なお、行政事件訴訟法では裁判所が執行停止の申立てがあり裁判所が「執行停止による重大な損害を避けるために緊急の必要がある」ので執行停止の決定をすると処分庁により公共の福祉に重大な影響又は本案について理由がないと抗弁して即時抗告することができる。つまり、審査請求の段階で執行停止を申し立てたものの必要がないとして却下され裁決で処分が維持されてから、取消訴訟を提起して執行停止を申し立て、緊急の必要があるのに審査庁が執行停止をしなかったと意見を述べ、裁判所が執行停止を決定すると、行政庁が即時抗告をすることができる。

参照条文

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行政事件訴訟法第25条

判例

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前条:
第24条
(審理手続を経ないでする却下裁決)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第26条
(執行停止の取消し)


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