法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(執行停止の取消し)

第26条
執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第25条
(執行停止)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第27条
(審査請求の取下げ)


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