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行政不服審査法第34条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第34条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第33条
(物件の提出要求)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第35条
(検証)
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