法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第34条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第33条
(物件の提出要求)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第35条
(検証)


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