法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(検証)

第35条
  1. 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
  2. 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第34条
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第36条
(審理関係人への質問)


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