法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(裁決の時期)

第44条
審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第43条
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第45条
(処分についての審査請求の却下又は棄却)


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