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行政不服審査法第62条
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法学
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行政法
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(再審査請求期間)
第62条
再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第61条
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法
第4章 再審査請求
次条:
第63条
(裁決書の送付)
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