ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
行政不服審査法第63条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(裁決書の送付)
第63条
第66条
第1項において読み替えて準用する
第11条
第2項に規定する審理員又は
第66条
第1項において準用する
第9条
第1項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(
第66条
第1項において読み替えて準用する
第14条
の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第62条
(再審査請求期間)
行政不服審査法
第4章 再審査請求
次条:
第64条
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
このページ「
行政不服審査法第63条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。