法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(裁決書の送付)

第63条
第66条第1項において読み替えて準用する第11条第2項に規定する審理員又は第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第66条第1項において読み替えて準用する第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第62条
(再審査請求期間)
行政不服審査法
第4章 再審査請求
次条:
第64条
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)


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