法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

編集

(標準審理期間)

第16条
第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第15条
(審理手続の承継)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第17条
(審理員となるべき者の名簿)


このページ「行政不服審査法第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。