法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審査請求をすべき行政庁)

第4条
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 
当該処分庁等の最上級行政庁

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第3条
(不作為についての審査請求)
行政不服審査法
第1章 総則

次条:
第5条
(再調査の請求)


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