法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(不作為についての審査請求)

第3条
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(処分についての審査請求)
行政不服審査法
第1章 総則

次条:
第4条
(審査請求をすべき行政庁)


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