法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(処分についての審査請求)

第2条
行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

解説

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参照条文

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「処分」 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

判例

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前条:
第1条
(目的等)
行政不服審査法
第1章 総則

次条:
第3条
(不作為についての審査請求)


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