法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(再調査の請求)

第5条
  1. 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
  2. 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    一 当該処分につき再調査の請求をした日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
    二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(審査請求をすべき行政庁)
行政不服審査法
第1章 総則

次条:
第6条
(再審査請求)


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