ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
行政不服審査法第42条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(審理員意見書)
第42条
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
第41条
(審理手続の終結)
事件記録 審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
判例
編集
前条:
第41条
(審理手続の終結)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第4節 行政不服審査会等への諮問
第43条
このページ「
行政不服審査法第42条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。