法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文 編集

(三月後の教示)

第57条
処分庁は、再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第56条
(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第58条
(再調査の請求の却下又は棄却の決定)


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