法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(専門委員)

第71条
  1. 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
  2. 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
  3. 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 専門委員は、非常勤とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第70条
(会長)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第72条
(合議体)


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