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行政不服審査法第70条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(会長)
第70条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第69条
(委員)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第1款 設置及び組織
次条:
第71条
(専門委員)
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行政不服審査法第70条
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