法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

編集

(会長)

第70条
  1. 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
  2. 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  3. 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第69条
(委員)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第71条
(専門委員)


このページ「行政不服審査法第70条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。