法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(合議体)

第72条
  1. 審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
  2. 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第71条
(専門委員)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第73条
(事務局)


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