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行政不服審査法第73条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(事務局)
第73条
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第72条
(合議体)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第1款 設置及び組織
次条:
第2款 審査会の調査審議の手続
第74条
(審査会の調査権限)
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行政不服審査法第73条
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