法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(事務局)

第73条
  1. 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
  2. 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
  3. 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第72条
(合議体)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第2款 審査会の調査審議の手続
第74条
(審査会の調査権限)


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