法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(主張書面等の提出)

第76条
審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

解説

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参照条文

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「審査関係人」 審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
「主張書面」 審査関係人の主張を記載した書面

判例

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前条:
第75条
(意見の陳述)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第2款 審査会の調査審議の手続
次条:
第77条
(委員による調査手続)


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