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行政不服審査法第76条
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法学
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行政法
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(主張書面等の提出)
第76条
審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
解説
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参照条文
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第74条
(審査会の調査権限)
「審査関係人」 審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁
「主張書面」 審査関係人の主張を記載した書面
判例
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前条:
第75条
(意見の陳述)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第2款 審査会の調査審議の手続
次条:
第77条
(委員による調査手続)
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行政不服審査法第76条
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