法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(意見の陳述)

第75条
  1. 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
  2. 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

解説

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参照条文

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「審査関係人」 審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁

判例

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前条:
第74条
(審査会の調査権限)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第2款 審査会の調査審議の手続
次条:
第76条
(主張書面等の提出)


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