法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(委員による調査手続)

第77条
審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第74条の規定による調査をさせ、又は第75条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

解説

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参照条文

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「審査関係人」 審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁

判例

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前条:
第76条
(主張書面等の提出)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第2款 審査会の調査審議の手続
次条:
第78条
(提出資料の閲覧等)


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