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行政不服審査法第67条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(設置)
第67条
総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第66条
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第1款 設置及び組織
次条:
第68条
(組織)
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行政不服審査法第67条
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