法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(組織)

第68条
  1. 審査会は、委員9人をもって組織する。
  2. 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち3人以内は、常勤とすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第67条
(設置)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等

第1節 行政不服審査会

第1款 設置及び組織
次条:
第69条
(委員)


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