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行政不服審査法第68条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(組織)
第68条
審査会は、委員9人をもって組織する。
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち3人以内は、常勤とすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第67条
(設置)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第1款 設置及び組織
次条:
第69条
(委員)
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行政不服審査法第68条
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