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行政不服審査法第87条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(罰則)
第87条
第69条
第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第86条
(政令への委任)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
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行政不服審査法第87条
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