法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(公表)

第85条
不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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「不服申立て」 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て
「裁決等」 不服申立てについての裁決、決定その他の処分

判例

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前条:
第84条
(情報の提供)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
第86条
(政令への委任)


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