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行政不服審査法第80条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(政令への委任)
第80条
この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第79条
(答申書の送付等)
行政不服審査法
第5章 行政不服審査会等
第1節 行政不服審査会
第3款 雑則
次条:
第2節 地方公共団体に置かれる機関
第81条
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行政不服審査法第80条
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