法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

編集

(教示をしなかった場合の不服申立て)

第83条
  1. 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
  2. 第19条(第5項第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。
  3. 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該審査庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
  4. 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
  5. 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第82条
(審査庁等の教示)
行政不服審査法
第6章 補則
次条:
第84条
(情報の提供)


このページ「行政不服審査法第83条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。