法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

編集

(再審査請求の認容の裁決)

第65条
  1. 原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第3項に規定する場合及び同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
  2. 事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第64条
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
行政不服審査法
第4章 再審査請求
次条:
第66条
(審査請求に関する規定の準用)


このページ「行政不服審査法第65条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。