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行政不服審査法第65条
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法学
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行政法
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(再審査請求の認容の裁決)
第65条
原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(
前条
第3項に規定する場合及び同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(
前条
第4項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第64条
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
行政不服審査法
第4章 再審査請求
次条:
第66条
(審査請求に関する規定の準用)
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行政不服審査法第65条
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