法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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第134条
  1. 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
  2. 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

解説

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関連条文

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判例

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  1. 除名決議取消請求(最高裁判決 昭和26年04月28日)行政事件訴訟特例法第1条
    1. 地方公共団体の議会の議員懲罰議決の取消を求める訴の適否
      行政事件訴訟特例法の適用にあたつては、地方議会の議員懲罰議決はこれを行政処分と、これを行う地方議会はこれを行政庁と解し、同法により懲罰議決の取消を求める訴を提起することができる。
    2. 地方公共団体の議会の会議規則中議員懲罰に関する実体規定を遡及適用することの適否
      地方公共団体の議会の会議規則中議員懲罰に関する実体規定を、規則制定前の議員の行為に適用し懲罰議決をすることは違法である。
  2. 村会議員除名決議取消請求(最高裁判決 昭和28年10月01日)
    議員の会期外の行為を事由とする懲罰の適否
    議員の会期外の行為でも、議会の開会を阻止し流会に至らしめるような議会運営に関する行為は、懲罰事由となる。
  3. 村会議員除名議決取消請求(最高裁判決 昭和28年11月20日)
    議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為は懲罰事由となるか
    議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為は、懲罰事由とすることができない。
  4. 懲罰決議等取消請求(最高裁判決 昭和35年10月19日)裁判所法第3条,地方公務員法第135条憲法93条
    地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決と裁判権。
    地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否は裁判権の外にある。(旧判例
  5. 出席停止処分取消等請求事件(最高裁判決 令和2年11月25日)裁判所法第3条第1項,地方公務員法第134条第1項,地方自治法第135条第1項第3号,憲法92条憲法93条
    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰と司法審査
    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となる。

前条:
地方自治法第133条
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第6章 議会

第10節 懲罰
次条:
地方自治法第135条
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