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条文

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【地方自治の基本原則】

第92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第92条の記事があります。

参照条文

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判例

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  1. 業務上横領(最高裁判決 昭和35年11月01日)日本国憲法第39条,地方公務員法第29条,地方自治法第154条
    地方公務員法による懲戒を受けたものを処罰することと憲法第92条。
    地方公共団体の職員が地方公務員法に規定する懲戒を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪の判決を言渡されたとしても、憲法第92条に違反するものではない。

前条:
日本国憲法第91条
【内閣の財政状況報告】
日本国憲法
第8章 地方自治
次条:
日本国憲法第93条
【地方議会、長・議員の直接選挙】
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