ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
地方自治法第154条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
行政法
>
コンメンタール地方自治法
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
第154条
普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を指揮監督する。
解説
編集
関連条文
編集
判例
編集
業務上横領
(最高裁判例 昭和35年11月01日)
w:憲法第92条
,
w:憲法第39条
,
地方公務員法第29条
このページ「
地方自治法第154条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。