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日本国憲法第91条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【内閣の財政状況報告】
第91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第91条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第90条
【決算審査、会計検査院】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第92条
【地方自治の基本原則】
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日本国憲法第91条
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