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条文

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【内閣の財政状況報告】

第91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第91条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第90条
【決算審査、会計検査院】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第92条
【地方自治の基本原則】
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