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日本国憲法第90条
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
脚注
条文
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【決算審査、会計検査院】
第90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第90条
の記事があります。
参照条文
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判例
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脚注
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前条:
日本国憲法第89条
【公の財産の支出・利用提供の制限】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第91条
【内閣の財政状況報告】
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日本国憲法第90条
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