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地方自治法第103条
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法学
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行政法
>
コンメンタール地方自治法
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
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【議長・副議長】
第103条
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
解説
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関連条文
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判例
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議長地位確認等
(最高裁判例 昭和62年04月21日)
地方自治法第134条
1項,
地方自治法第135条
1項,
地方自治法第255条の3
,
地方自治法第258条
,
行政不服審査法第40条
3項
前条:
地方自治法第102条
【定例会・臨時会・会期】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体
第6章 議会
第4節 議長及び副議長
次条:
地方自治法第104条
【議長の権限】
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地方自治法第103条
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