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不動産登記法第108条
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法学
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不動産登記法
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(仮登記を命ずる処分)
第108条
裁判所
は、仮登記の
登記権利者
の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する
地方裁判所
の管轄に専属する。
第一項の申立てを却下した
決定
に対しては、
即時抗告
をすることができる。
非訟事件手続法第二条
及び
第二編
(
同法第五条
、
第六条
、
第七条
第二項、
第四十条
、
第五十九条
、
第六十六条
第一項及び第二項並びに
第七十二条
を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。
解説
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参照条文
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不動産登記令第7条
(添付情報)
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不動産登記法第108条
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