法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(筆界特定の事務)

第124条
  1. 筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。
  2. 第6条第2項及び第3項の規定は、筆界特定の事務について準用する。この場合において、同条第2項中「不動産」とあるのは「対象土地」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と、同条第3項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記法第123条
(定義)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第1節 総則
次条:
不動産登記法第125条
(筆界特定登記官)
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