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条文

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(賃借権の登記等の登記事項)

第81条
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  1. 賃料
  2. 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
  3. 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
  4. 敷金があるときは、その旨
  5. 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
  6. 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
  7. 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物であるときは、その旨
  8. 借地借家法第22条第1項前段、第23条第1項、第38条第1項前段若しくは第39条第1項、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成13年法律第26号)第56条第1項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め

改正経緯

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2021年改正

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以下のとおり改正。

  1. (改正前)借地借家法第22条前段
    (改正後)借地借家法第22条第1項前段
  2. (改正前)高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成13年法律第26号)第56条
    (改正後)高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成13年法律第26号)第56条第1項

2013年改正

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第8号に大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法に関する定めを追加。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア賃借権設定登記の記事があります。

本条は、賃借権及び転貸の登記事項について定めたものである。

本条第1号に関し、賃料が絶対的登記事項である根拠は、民法第601条の賃貸借の定義の条文から明らかである。

本条第2号及び第4号に関し、存続期間及び賃料の支払時期もしくは敷金については、必ず定めなければならないという条文が存在しないので、相対的登記事項である。

本条第3号に関し、賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めが相対的登記事項である根拠は、民法第612条における、「承諾を得なければ(中略)できない」という文言である。

本条第5号に関し、賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときが相対的登記事項である根拠は、民法第602条柱書における、「処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合」という文言である。

本条第6号及び第7号は、賃借権が借地権である場合の規定である(借地借家法第2条第1号参照)。この場合、目的は絶対的登記事項となる。借地借家法の借地権である旨を公示するためである。

本条第8号に関し、各定めが相対的登記事項である根拠は、それぞれの条文における、「定めることができる」という文言である。

参照条文

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参考文献

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香川保一 「新不動産登記法逐条解説(70)」『登記研究』693号、テイハン、2005年、70頁


前条:
不動産登記法第80条
(地役権の登記の登記事項等)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第3款 用益権に関する登記
次条:
不動産登記法第81条の2
(配偶者居住権の登記の登記事項)
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