法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(表題部所有者の変更等に関する登記手続)

第32条
  1. 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

解説

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参照条文

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