法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(不正に登記識別情報を取得等した罪)

第161条

  1. 登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
  2. 不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第160条
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第162条
(検査の妨害等の罪)


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