法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第155条

登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第154条
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第156条
(審査請求)


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