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不動産登記法第154条
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法学
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
の適用除外)
第154条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続等(
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号
に規定する手続等をいう。)については、
同法第三条
から
第六条
までの規定は、適用しない。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記法第153条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第155条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
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不動産登記法第154条
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