法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第154条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第153条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第155条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)


このページ「不動産登記法第154条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。