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不動産登記法第156条
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(審査請求)
第156条
登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する
法務局
又は
地方法務局
の長に
審査請求
をすることができる。
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
解説
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w:不動産登記#審査請求
を参照。
参照条文
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不動産登記法第157条
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不動産登記法第156条
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