(仮登記の申請方法)
- 第107条
- 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
- 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第22条本文の規定は、適用しない。
- 次条(仮登記を命ずる処分)
- 第60条(共同申請)
- 第22条(登記識別情報の提供)
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不動産登記法第107条」は、
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