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不動産登記法第107条
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(仮登記の申請方法)
第107条
仮登記は、仮登記の
登記義務者
の承諾があるとき及び
次条
に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条
の規定にかかわらず、当該仮登記の
登記権利者
が単独で申請することができる。
仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、
第22条本文
の規定は、適用しない。
解説
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次条(仮登記を命ずる処分)
第60条(共同申請)
第22条(登記識別情報の提供)
参照条文
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不動産登記令第7条
(添付情報)
前条:
不動産登記法第106条
(仮登記に基づく本登記の順位)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第6款 仮登記
次条:
不動産登記法第108条
(仮登記を命ずる処分)
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不動産登記法第107条
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