法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

(不動産工事の先取特権の保存の登記)

第85条

不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第84条
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第86条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)


このページ「不動産登記法第85条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。