法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
本条についての具体的な記録の例などの解説は、w:抵当権移転登記を参照。