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不動産登記法第122条
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法学
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(法務省令への委任)
第122条
この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(
第153条
及び
第155条
において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
解説
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本条は、
不動産登記規則
制定の根拠規定である。
根拠の詳細な解説は
不動産登記法第15条
の解説を参照。
参照条文
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前条:
不動産登記法第121条
(登記簿の付属書類の写しの交付等)
不動産登記法
第5章 登記事項の証明等
次条:
不動産登記法第123条
(定義)
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不動産登記法第122条
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