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条文

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(登記原因証明情報の提供)

第61条
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

解説

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本条は、登記原因証明情報の提供義務の原則について定めたものである。

旧不動産登記法第40条では、登記原因を証する書面の提出に代えて、申請書の副本の提出を認めていたが、2005年施行の現行不動産登記法においては、一部の例外を除き、登記原因を証する情報の提供が義務付けられている。

具体的な解説は、w:登記原因証明情報を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記法第60条
(共同申請)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第62条
(一般承継人による申請)


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